ホーム → 小型船舶免許の訂正・紛失再交付申請
・小型船舶操縦免許証の記載内容に変更が生じた場合、遅滞なく訂正申請をする必要がございます。
具体的には、住所(市町村合併、住居表示変更含む)、氏名、本籍の都道府県、国籍の変更が対象となります。
免許証の有効期限が1年を切っている場合や失効している場合は、講習を受講して更新・失効再交付の申請と同時に申請する必要がございます。
・小型船舶操縦免許証を無くしてしまった場合、失効再交付申請を行うことで再発行が可能です。また、免許が破損してしまった・薄れて記載事項が見えなくなってしまった場合にも紛失(毀損)申請を行うことで再発行ができます。
無くした免許証の有効期限が1年を切っていた場合や失効していた場合は、それぞれの講習を受講する必要がございます。
・WEBお申し込みフォーム(24時間365日受付)
・FAXお申込み用紙(24時間365日受付)
・お電話(050-5532-4823)でのお申し込み
(火曜を除く平日の10時~13時、14時~15時。)
必要書類や御料金の御振込先等を記載したメール・FAXを原則、2営業日以内に送らせていただきますので、そちらに従ってください。
※必要書類一例(詳細はメール等にて御案内致します)
・委任状
・船舶免許のコピー×2枚
(免許紛失の場合は車の免許等の顔写真入り本人確認書類のコピー×2枚)
・取得後6か月以内の本籍記載の住民票
・証明写真×2枚(縦4.5㎝×横3.5㎝、スピード写真等でお撮り下さい)
・(免許紛失の場合)紛失状況ヒアリングシート
・(訂正のみ若しくは毀損の場合)船舶免許証原本
新免許は必要書類確認後約2~3週間での送付となります。