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小型船舶免許の訂正・紛失再交付について

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小型船舶免許の訂正・紛失再交付申請概要

・小型船舶操縦免許証の記載内容に変更が生じた場合、遅滞なく訂正申請をする必要がございます。 具体的には、住所(市町村合併、住居表示変更含む)、氏名、本籍の都道府県、国籍の変更が対象となります。
免許証の有効期限が1年を切っている場合や失効している場合は、講習を受講して更新・失効再交付の申請と同時に申請する必要がございます。

・小型船舶操縦免許証を無くしてしまった場合、失効再交付申請を行うことで再発行が可能です。また、免許が破損してしまった・薄れて記載事項が見えなくなってしまった場合にも紛失(毀損)申請を行うことで再発行ができます。
無くした免許証の有効期限が1年を切っていた場合や失効していた場合は、それぞれの講習を受講する必要がございます。

お申し込みの流れ(訂正も紛失も流れは同じです)

1:下記お申し込み方法にてお申し込み下さい。

WEBお申し込みフォーム(24時間365日受付)
FAXお申込み用紙(24時間365日受付)
・お電話(050-5532-4823)でのお申し込み
(火曜を除く平日の10時~13時、14時~15時。)

2:必要書類の御送付・御料金の御振込をお願い致します。

必要書類や御料金の御振込先等を記載したメール・FAXを原則、2営業日以内に送らせていただきますので、そちらに従ってください。

※必要書類一例(詳細はメール等にて御案内致します)
・委任状
・船舶免許のコピー×2枚
(免許紛失の場合は車の免許等の顔写真入り本人確認書類のコピー×2枚)
・取得後6か月以内の本籍記載の住民票
・証明写真×2枚(縦4.5㎝×横3.5㎝、スピード写真等でお撮り下さい)
・(免許紛失の場合)紛失状況ヒアリングシート
・(訂正のみ若しくは毀損の場合)船舶免許証原本

3:新免許が届くまでしばらくお待ちください。

新免許は必要書類確認後約2~3週間での送付となります。

訂正・紛失再交付申請でよくある御質問

1:訂正の申請はどんな時に必要になりますか?
訂正申請は下記の場合に必要となります。

・免許証に記載された住所が変わった(市町村合併、住居表示変更も含む)
・免許証に記載された名前が変わった
・免許証に記載された本籍の県名が変わった(同じ県内で変更の場合は不要です)
・免許証に記載された国籍が変わった
2:免許を紛失してしまったのですが、どうすればいいですか?
紛失状況を国土交通省に報告の上、顔写真入りの身分証明書(運転免許証等)のコピーを提出することで免許の再発行が可能です。
3:免許を紛失してしまい、有効期限も分かりません。
免許を紛失なさっている場合、お申し込み頂いた後に当事務所から国土交通省にお客様の免許の有効期限等を照会致します。
照会の結果、更新時期に入っていた場合、または失効していた場合にはお客様に改めてご案内を致します。
4:免許の毀損手続きはどんな時に必要ですか?
免許の毀損手続きは、免許が欠けていて免許の記載事項が一部判読不能な場合等に必要です。
(免許がかすれていて顔写真の部分のみが見えない場合等は不要です。)


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