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よくある御質問

場面ごとにまとめてありますので、ご参照くださいませ。
ご不明な点が解決しなかった場合はこちらから御質問下さい。

1:お申込み・お問い合わせに関するご質問

Q1-1:申し込みはどのようにすればいいのですか?
Q1-2:問い合わせはどのようにすればいいのですか?
Q1-3:更新・失効講習は居住地・本籍地等で受けなければいけないのですか?
Q1-4:申し込みをしたのに返信がこないのですが?
Q1-5:料金は講習当日に支払えますか?振込先はどこですか?
Q1-6:振込手数料、送付書類の送料は負担していただけますか?
Q1-7:講習当日の都合が悪くなってしまった時はどうなりますか?
Q1-8:お申込をキャンセルしたい場合、キャンセル費用は発生しますか?
Q1-9:申請は自分で行いたいのですが、そういった申し込みはできますか?

2:更新手続きに関するご質問

Q2-1:更新の申し込みはいつすればいいのですか?
Q2-2:更新講習時にテストはありますか?どんなことをするのですか?
Q2-3:身体検査の内容について教えてください。
Q2-4:有効期限より早めに更新申請をすると、損しませんか?


3:失効再交付手続きに関するご質問

Q3-1:免許が失効してしまったのですがどうすればいいですか?
Q3-2:失効再交付講習ではテストがありますか?
Q3-3:小型船舶免許証が失効して何年も経っているのですが、再交付できますか?
Q3-4:船舶免許更新の通知が来なくて失効してしまったのですが。
Q3-5:旧四級の免許を保有していたのですが、どうなりますか?
Q3-6:旧五級の免許を保有していたのですが、どうなりますか?


4:紛失・毀損再交付手続きに関するご質問

Q4-1:免許を紛失してしまったのですが、どうすればいいですか?
Q4-2:免許を紛失してしまい、有効期限も分かりません。
Q4-3:免許の毀損手続きはどんな時に必要ですか?


5:訂正手続きに関するご質問

Q5-1:訂正の申請はどんな時に必要になりますか?


6:船舶免許の種類について

Q6-1:一級小型船舶操縦士免許とはどのような免許ですか?
Q6-2:二級小型船舶操縦士免許とはどのような免許ですか?
Q6-3:特殊小型船舶操縦士免許とはどのような免許ですか?
Q6-4:船舶免許に『特定』と記載されているのですが、これは何ですか?
Q6-5:旧四級の免許を保有していたのですが、どうなりますか?
Q6-6:旧五級の免許を保有していたのですが、どうなりますか?


7:その他ご質問

Q7-1:講習受講から新免許の発送までどのくらいかかりますか?
Q7-2:現在、海外に住んでいるのですが、更新・失効等はどうすればいいですか?
Q7-3:申請は自分ですることはできますか?
Q7-4:船舶免許を持っていなくても操船できる船があると聞いたのですが?
Q7-5:講習後しばらく経っても免許が届かない場合どうすればいいですか?




1:お申込み・お問い合わせに関する回答

Q1-1:申し込みはどのようにすればいいのですか?

A1-1:申請の種類によってお申込みの方法が変わります。
下記各種申請概要のページにお申込みの流れが載っていますのでご参照ください。
更新申請概要
失効再交付申請概要
訂正・紛失再交付申請概要

Q1-2:問い合わせはどのようにすればいいのですか?

A1-2:お問い合わせは下記2つの方法にて承っております。

①メールでのお問い合わせ(こちらから承っております。)
②電話でのお問い合わせ(火曜・祝祭日除く平日の10~13時、14~15時に050-5532-4823までどうぞ。)

Q1-3:講習は居住地・本籍地等で受けなければいけないのですか?

A1-3:更新・失効講習は全国どこでも受講可能です。
出張のついで、勤務先のお近く、旅行先、どちらでも御受講できます。

Q1-4:申し込みをしたのに返信がこないのですが?

A1-4:お申込み後のご案内メール・FAXにつきましてはお申し込み後2営業日以内に送信しております。
メールでの返信につきましては、迷惑メールフォルダに振り分けられてしまっているケースが報告されておりますので、 お問い合わせ前に迷惑メールフォルダをご確認いただきますようお願い申し上げます。

Q1-5:料金は講習当日に支払えますか?振込先はどこですか?

A1-5:御料金の当日決済は受け付けておりません。
お支払いは三井住友銀行の指定口座へのお振込みとなっております。
振込先口座につきましては、お申し込み後にメール、FAX等にてお知らせいたします。

Q1-6:振込手数料、送付書類の送料は負担していただけますか?

A1-6:振込手数料、送付書類の送料はお客様負担にてお願いいたします。

Q1-7:講習当日の都合が悪くなってしまった時はどうなりますか?

A1-7:講習日程の変更は日程表の機関識別番号が同一の講習に限り1回無料で行っております。
(日程表の機関識別番号が異なる講習への日程変更は1回あたり500円かかります。
また、2回目以降の日程変更も1回あたり500円となります。)

Q1-8:お申込をキャンセルしたい場合、キャンセル費用は発生しますか?

A1-8:お客様都合によるキャンセル等につきまして、何かしらの実務作業(講習機関への申込、お席の仮確保等)が既に発生している場合、 キャンセル費用として事務手数料(一律3,000円)、送料、振込手数料等をご請求若しくはご返金時に差し引いてのご返金とさせて頂きます。

Q1-9:申請は自分で行いたいのですが、そういった申し込みはできますか?

A1-9:当センターは講習後の申請まで一括の受付のみとなりますので、自己申請の受付はできません。

2:更新手続きに関する回答

Q2-1:更新の申し込みはいつすればいいのですか?

A2-1:更新のお申し込みにつきましては、免許証に記載されている有効期限の一年前の講習からお申込みいただけます。
原則として、有効期限の2週間前までの更新講習をお選び下さいませ。

(例)平成27年12月14日まで有効
→平成26年12月15日の更新講習からお申込み可能です。
原則、平成27年の11月15日までの更新講習をお選び下さい。

なお、有効期限まで2週間を切っているお客様は事前にお電話にてご相談くださいませ。 ※船舶免許更新の流れ・詳細はこちらからどうぞ。

Q2-2:更新講習時にテストはありますか?どんなことをするのですか?

A2-2:更新講習の際、テストはございません。
講習会は、簡単な身体検査と座学講義・ビデオ上映での講習となります。

Q2-3:身体検査の内容について教えてください。

A2-3:身体検査の内容は大まかに申し上げると以下の通りです。

・視力検査(原則、矯正視力で両目共に0.5以上必要。弁色力の確認も同時に行います。)
・聴力検査
・疾病の有無についての確認
・身体機能の障害についての確認

Q2-4:有効期限より早めに更新申請をすると、損しませんか?

A2-4:有効期限より早めに更新申請をしても損はしません。
下記の例をご参照ください。

(例)平成27年12月31日が有効期限で、平成27年4月1日に更新講習を受けた場合。
→この場合平成27年12月31日から5年間有効、つまり平成32年12月31日までの新免許が発行されます。

この点は誤解されている方が多く、有効期限ギリギリまで更新講習を受けずに最終的に失効してしまう方が相当数いらっしゃいます。
有効期限まで一年を切っていたら、なるべくお早目に更新講習を御受講ください。

3:失効再交付手続きに関する回答

Q3-1:免許が失効してしまったのですがどうすればいいですか?

A3-1:免許が失効してしまった場合、失効再交付講習を御受講いただくことで免許の再発行が可能です。
失効再交付講習については、失効後いつまでに受講しなければいけない等の制限は特にございません。
※船舶免許失効再交付の流れ・詳細はこちらからどうぞ。

Q3-2:失効再交付講習ではテストがありますか?

A3-2:失効再交付講習の際、一定の点数を取らないと落第するようなテストはございません。
講習会は、簡単な身体検査と座学講義及び理解度チェック、ビデオ上映での講習となります。

Q3-3:小型船舶免許証が失効して何年も経っているのですが、再交付できますか?

A3-3:国土交通省のデータベースに、お客様の小型船舶免許証の情報が残っていれば失効再交付講習の御受講で再交付可能です。
(〇級と級が明記されている小型船舶免許証であれば基本的に再交付が可能です。)

ご不明な点がございましたら、こちらからお気軽にお問い合わせください。

Q3-4:船舶免許更新の通知が来なくて失効してしまったのですが。

A3-4:車の運転免許と異なり、船舶免許の場合には国からの更新通知ハガキ等は送られてきません。
基本的にはお客様ご自身で有効期限等を管理する必要がございますのでご注意ください。

Q3-5:旧四級の免許を保有していたのですが、どうなりますか?

A3-5:旧四級の免許は失効再交付の講習を受講し、再交付の申請をすることで『二級+特殊』の免許として再交付可能です。
(※但し、区域小出力限定が付いている場合は『二級(湖川小出力限定)』の発行となり、『特殊』がつきません。ご注意ください。)
再テスト等はありません。

Q3-6:旧五級の免許を保有していたのですが、どうなりますか?

A3-6:旧五級の免許は失効再交付の講習を受講し、再交付の申請をすることで『二級(1海里限定)+特殊』の免許として再交付可能です。
トン数制限はありません(原則通り総トン数20トン未満の船舶まで航行可能)。但し、航行区域に1海里の限定が付きます。水上バイクは2海里まで航行できます。
区域小出力限定が付いている場合は『二級(湖川小出力限定)』の発行となり、『特殊』がつきません。ご注意ください。
再テスト等はありません。

4:紛失・毀損再交付手続きに関する回答

Q4-1:免許を紛失してしまったのですが、どうすればいいですか?

A4-1:紛失状況を国土交通省に報告の上、顔写真入りの身分証明書(運転免許証等)のコピーを提出することで免許の再発行が可能です。
また、紛失した免許証の有効期間によっては、一緒に更新申請をした方が良い場合等がございますので、一度こちらから申請内容チェックをしていただきますようお願いいたします。

Q4-2:免許を紛失してしまい、有効期限も分かりません。

A4-2:有効期限が恐らく一年以上残っている場合等は、こちらから『紛失のみ』または『紛失+訂正』にてお申し込み下さい。
紛失した免許の有効期限が一年未満、若しくは失効していた場合は更新・失効講習をお選びの上お申し込みください。
更新時期に入っていた、または失効していた事が判明した際にはお客様に改めてご案内を致します。

Q4-3:免許の毀損手続きはどんな時に必要ですか?

A4-3:免許の毀損手続きは、免許が欠けていて免許の記載事項が一部判読不能な場合に必要です。
(免許がかすれていて顔写真の部分のみが見えない場合等は不要です。)

5:訂正手続きに関する回答

Q5-1:訂正の申請はどんな時に必要になりますか?

A5-1:訂正申請は下記の場合に必要となります。

・免許証に記載された住所が変わった(市町村合併、住居表示変更も含む)
・免許証に記載された名前が変わった
・免許証に記載された本籍の県名が変わった(同じ県内で変更の場合は不要です)
・免許証に記載された国籍が変わった

6:船舶免許の種類について

Q6-1:一級小型船舶操縦士免許とはどのような免許ですか?

A6-1:一級小型船舶操縦士免許とは、【24m未満のプレジャーボートその他20トン未満の船舶(水上オートバイ除く)】を、【全ての水域】で操縦できる免許です。

※水上オートバイを操縦するためには別途『特殊』の免許が必要です。

Q6-2:二級小型船舶操縦士免許とはどのような免許ですか?

A6-2:二級小型船舶操縦士免許とは、【24m未満のプレジャーボートその他20トン未満の船舶(水上オートバイ除く)】を、【海岸から5海里(約9km)以内の水域及び平水区域】において操縦できる免許です。

※水上オートバイを操縦するためには別途『特殊』の免許が必要です。
※平水区域…湖、川及び港内等の水域

Q6-3:特殊小型船舶操縦士免許とはどのような免許ですか?

A6-3:特殊小型船舶操縦士免許とは、【水上オートバイ】を、【船舶検査証書に記載される水域】において操縦できる免許です。

Q6-4:船舶免許に『特定』と記載されているのですが、これは何ですか?

A6-4:『特定』とは、【旅客業として人を載せる】際に必要となる免許です。
車でいうと、タクシーを運転するために必要な二種免許です。
※『特定』免許の取得はこちらからどうぞ。

Q6-5:旧四級の免許を保有していたのですが、どうなりますか?

A6-5:旧四級の免許は失効再交付の講習を受講し、再交付の申請をすることで『二級+特殊』の免許として再交付可能です。再テスト等はありません。
(※但し、区域小出力限定が付いている場合は『二級(湖川小出力限定)』の発行となり、『特殊』がつきません。ご注意ください。)
※船舶免許失効再交付の流れ・詳細はこちらからどうぞ。

Q6-6:旧五級の免許を保有していたのですが、どうなりますか?

A6-6:旧五級の免許は失効再交付の講習を受講し、再交付の申請をすることで『二級+特殊』の免許として再交付可能です。
トン数制限はありません(原則通り総トン数20トン未満の船舶まで航行可能)。但し、航行区域に1海里の限定が付きます。水上バイクは2海里まで航行できます。
区域小出力限定が付いている場合は『二級(湖川小出力限定)』の発行となり、『特殊』がつきません。ご注意ください。
再テスト等はありません。

7:その他ご質問についての回答

Q7-1:講習受講から新免許の発送までどのくらいかかりますか?

A7-1:講習受講から新免許の発送までは、原則約2~3週間となります。
講習の御受講地域、書類御送付のタイミング等によって発送までの時間が異なりますので予めご了承ください。

また、講習後は免許証をお預かりいたしますので、更新の方で講習受講後に免許証を使うご予定がある場合には、当センターまで事前にお知らせください。

Q7-2:現在、海外に住んでいるのですが、更新・失効等はどうすればいいですか?

A7-2:海外在住の場合でも、日本での更新・失効再交付講習を受講する必要があります。
講習前に必要書類の送付が難しい場合等は、お申し込みの際備考欄にご記入頂ければその旨配慮させて頂きます。
御質問等につきましてはコチラからお問い合わせください。

Q7-3:申請は自分ですることはできますか?

A7-3:当事務所は講習会の手配から各種申請様式の入手、申請代行まで一括で行うサービスのみを提供いたしております。
ご自身で申請をされたい場合には、恐れ入りますがお客様ご自身でお近くの運輸局までお問い合わせ下さい。

Q7-4:船舶免許を持っていなくても操船できる船があると聞いたのですが?

A7-4:次の要件を全て満たす船に関しては、船舶免許不要にて操船ができます。

①登録長が3メートル未満である船舶
②推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満である船舶
③直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、又はその他のプロペラによる人の身体 の傷害を防止する機構を有する船舶

Q7-5:講習後しばらく経っても免許が届かない場合どうすればいいですか?

A7-5:新免許は通常、講習受講日から2~3週間でお届けとなります。
講習受講から3週間以上経っても新免許が届かない場合、メール等でお問い合わせ下さい。
状況をお調べ致します。

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